電子記録保証人ですが、支払不能となったでんさいの支払いに応じました。何か必要な手続きがあれば教えてください。 2023年05月25日 06:38 更新 支払等記録が特別求償権発生のための要件ですので、支払等記録の請求を行ってください。また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録の請求を行うことで、当該でんさいが他の第三者に譲渡されることを防ぐことができます。 関連記事 複数の金融機関ででんさいネットを利用していますが、当社が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関に行う必要がありますか? でんさいネットサービスは誰でも使えますか?