電子記録保証人ですが、支払不能となったでんさいの支払いに応じました。何か必要な手続きがあれば教えてください。 2023年05月25日 06:38 更新 支払等記録が特別求償権発生のための要件ですので、支払等記録の請求を行ってください。また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録の請求を行うことで、当該でんさいが他の第三者に譲渡されることを防ぐことができます。 関連記事 電子記録保証人ですが、債権者からでんさいの支払請求を受けました。まずは債務者に支払の請求をしてもらうことはできますか?