発生記録に係る債権者との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか? 2023年04月07日 02:33 更新 異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。