発生記録に係る債権者との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか? 2023年04月07日 02:33 更新 異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。 関連記事 何者かが不正に行った発生記録請求により生じたでんさいが、すでに第三者に譲渡されてしまいました。当該でんさいについて、口座間送金決済を中止するとともに異議申立を検討していますが、異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることはできるでしょうか?