異議申立てがあると、支払は原則として停止します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支払が可能となります。
①異議の内容が根拠薄弱である場合。
②債務者が任意に支払う場合。
③異議の不存在を確認する手続(異議申立ての却下・和解等)が整った場合。
異議申立てがあると、支払は原則として停止します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支払が可能となります。
①異議の内容が根拠薄弱である場合。
②債務者が任意に支払う場合。
③異議の不存在を確認する手続(異議申立ての却下・和解等)が整った場合。