債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続きを行ってください。
①異議申立を行うでんさいの支払期日の前営業日までに、異議申立書他、でんさいネットが定める書類を窓口にご提出ください。
②でんさいの支払期日までに、異議申立の対象となるでんさいの債権金額と同額の異議申立預託金をご入金ください。なお、場合によっては異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできますので、詳しくは窓口にお尋ねください。→店舗・ATMのご案内
債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続きを行ってください。
①異議申立を行うでんさいの支払期日の前営業日までに、異議申立書他、でんさいネットが定める書類を窓口にご提出ください。
②でんさいの支払期日までに、異議申立の対象となるでんさいの債権金額と同額の異議申立預託金をご入金ください。なお、場合によっては異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできますので、詳しくは窓口にお尋ねください。→店舗・ATMのご案内