債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合、また、異議申立をした日から起算して2年が経過した場合等、異議申立預託金の返還申立を請求することができます。
請求にあたり状況に応じて証明資料の添付が必要となりますので、詳しくはお取引店にてお問い合わせください。→店舗・ATMのご案内
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