手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいました。取引停止処分を科されてしまうのでしょうか? 2023年04月07日 02:30 更新 手形交換所の不渡り処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、この場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。 関連記事 誤ってでんさいを発生させてしまいました。どうすればよいですか? 債権者ですが、保有するでんさいについて異議申立がされてしまいました。このでんさいの支払いを受けることはできるのでしょうか? 自身で発生させたでんさいが、第三者を経由して自身を譲受人とする譲渡記録により戻ってきました。どうすればよいですか。 でんさいの「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。 でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がありません。でんさいが支払不能になったか確認することができますか?