手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいました。取引停止処分を科されてしまうのでしょうか? 2023年04月07日 02:30 更新 手形交換所の不渡り処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、この場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。 関連記事 自身で発生させたでんさいが、第三者を経由して自身を譲受人とする譲渡記録により戻ってきました。どうすればよいですか。 債権者ですが、保有するでんさいについて異議申立がされてしまいました。このでんさいの支払いを受けることはできるのでしょうか? 電子記録の訂正について承諾してほしいと言われています。承諾をしなければならないのでしょうか。 複数の金融機関ででんさいネットを利用していますが、当社が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関に行う必要がありますか?