債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
前述以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象となります。ただし、債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。
債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
前述以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象となります。ただし、債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。