債務者ですが、私に代わってでんさいの支払をしたという者から、「特別求償権」の支払をするよう請求を受けています。当該でんさいについて開示を受けると、支払等記録は記録されていますが、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者が異なります。私は、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者のどちらに「特別求償権」の支払をすればよいのでしょうか? 2023年04月07日 02:49 更新 開示結果の「支払者」と請求者が同一の場合は、請求者に「特別求償権」に対する支払を行ってください。なお、特別求償権を譲渡することはできません。