電子記録保証人ですが、債権者からでんさいの支払請求を受けました。まずは債務者に支払の請求をしてもらうことはできますか? 2023年04月07日 02:50 更新 電子記録保証人は、民法上の保証人と異なり、債権者に対してまず債務者へ支払を請求するよう主張する権利は認められていません。 関連記事 でんさいネットサービスの電子記録保証人とは何ですか? 電子記録保証人ですが、支払不能となったでんさいの支払いに応じました。何か必要な手続きがあれば教えてください。 でんさいの開示を受けたところ、譲渡記録の「譲渡人欄」が空欄になっています。記載漏れではないでしょうか? でんさいの支払期日等を変更することはできますか?