変更記録により、でんさいの支払期日等をご変更いただけます。なお、変更対象となるでんさいの状態により、手続方法および期限が異なります。
①発生記録以外の電子記録がされていない状態(譲渡記録や保証記録等が行われる前)
支払期日の7銀行営業日前までに、債権者または債務者の一方から変更記録請求を行ない、請求から5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。
②発生記録以外の電子記録がされている状態(譲渡記録や保証記録等が行われた後)
支払期日の3銀行営業日前までに、利害関係者全員から、書面による変更記録の請求を行うことが必要です。