債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立を行えば、でんさいの支払をしないことについての支払不能処分を受けることはありません。
債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立を行えば、でんさいの支払をしないことについての支払不能処分を受けることはありません。