債務者が破産した場合、破産手続きに参加しなくても、でんさいネットサービスでは支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもいいですか? 2023年04月07日 02:52 更新 破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者の破産手続きに参加する必要があります。 関連記事 らくらくe投信の利用方法を教えてください。 電子記録保証人ですが、支払不能となったでんさいの支払いに応じました。何か必要な手続きがあれば教えてください。 でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がありません。でんさいが支払不能になったか確認することができますか?