債務者が破産した場合、破産手続きに参加しなくても、でんさいネットサービスでは支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもいいですか? 2023年04月07日 02:52 更新 破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者の破産手続きに参加する必要があります。 関連記事 債権者が破産した場合、でんさいネットサービスの口座間送金決済はどうなるのでしょうか? でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がありません。でんさいが支払不能になったか確認することができますか? でんさいネットサービスの支払不能処分制度とは何ですか? でんさいネットを利用していた個人事業主が亡くなりました。なにか必要な手続きはありますか。 誤ってでんさいを発生させてしまいました。どうすればよいですか?