でんさいの支払は、口座間送金決済による方法が原則です。ただし、例外的に以下の場合は、口座間送金決済以外の支払に基づく支払等記録をご請求いただけます。
①支払期日前(支払期日の7銀行営業日以前の日)
・債務者による全額支払い
・債務者に法的整理もしくはそれに準ずる倒産手続きの開始決定がされた場合または窓口金融機関が特に認めた場合における電子記録保証人による全額支払
②支払期日後
・債務者による全額または一部支払
・電子記録保証人、民事上の保証人または物上保証人等による全額の支払
なお、支払期日の翌銀行営業日と2銀行営業日後に支払等記録の請求がされた場合、でんさいネットでは支払期日から起算して3銀行営業日を経過したときに支払等記録を行います。