口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3銀行営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。したがって、支払期日の3銀行営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止をお申出いただく必要があります。
口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3銀行営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。したがって、支払期日の3銀行営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止をお申出いただく必要があります。