支払期日経過後は、債務者からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等とする支払等記録が可能です。ただし、債務者によって、債務の一部についての支払等記録がされた後は、債務者以外の者を、支払等をした者とする支払等記録をすることはできません。
支払期日経過後は、債務者からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等とする支払等記録が可能です。ただし、債務者によって、債務の一部についての支払等記録がされた後は、債務者以外の者を、支払等をした者とする支払等記録をすることはできません。