利用者による支払等記録請求が必要となります。
①支払期日の3銀行営業日前までに、債権者単独で支払等記録請求を行う。
②支払期日の7銀行営業日前までに支払者が支払等記録の請求を行い、支払期日の3銀行営業日前までに債権者の承諾を得て、支払等記録を成立させる。
なお、①、②が請求期限に間に合わない場合、口座間送金決済中止を依頼したうえで、支払等記録を請求していただく必要があります。
利用者による支払等記録請求が必要となります。
①支払期日の3銀行営業日前までに、債権者単独で支払等記録請求を行う。
②支払期日の7銀行営業日前までに支払者が支払等記録の請求を行い、支払期日の3銀行営業日前までに債権者の承諾を得て、支払等記録を成立させる。
なお、①、②が請求期限に間に合わない場合、口座間送金決済中止を依頼したうえで、支払等記録を請求していただく必要があります。