債務者が破産した場合、破産手続きに参加しなくても、でんさいネットサービスでは支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもいいですか? 2 年前 更新 破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者の破産手続きに参加する必要があります。 関連記事 債権者が破産した場合、でんさいネットサービスの口座間送金決済はどうなるのでしょうか? でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がありません。でんさいが支払不能になったか確認することができますか? 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付する必要がありますか。 でんさいネットを利用していた個人事業主が亡くなりました。なにか必要な手続きはありますか。 でんさいネットサービスの支払不能処分制度とは何ですか?