でんさいの支払期日として土日祝日など銀行営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取り扱いになりますか? 2023年04月07日 02:56 更新 翌銀行営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。 関連記事 でんさいで振出日(電子記録年月日)や支払期日を、土日など銀行休業日にすることも可能ですか。 債権者ですが、支払不能のでんさいについて、債務者と協議した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか? 債務者ですが、でんさいの支払期日前に口座間送金決済以外の方法で債権者に支払をしたにも関わらず、支払期日になると口座間送金決済がされてしまいました。なぜでしょうか? 誤ってでんさいを発生させてしまいました。どうすればよいですか? 債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか?