窓口で相続の申し出をいただく際に、でんさいネットの利用もある旨をお伝えください。でんさいネットの利用契約解除を行います。
<被相続人(亡くなられた方)が利害関係者となるでんさいが残っている場合>
- 被相続人が利害関係者となるでんさいがすべて消滅するまでに限り、相続利用継続の届出を行うことで、引き続きでんさいネットを利用することが可能です。
- 被相続人が当行以外ででんさい未契約であり、且つ相続人がでんさい未利用者(全参加金融機関で利用者登録を行っていない)等、一定の条件を満たしている場合には、被相続人が利害関係者となるでんさいがすべて消滅した後においても、被相続人の利用者番号をそのまま引き継ぐことが可能です。