取適法の適用対象となる取引においても中小受託事業者への製造委託等代金の支払手段としてでんさいを利用可能ですが、この場合には、でんさいの満期日(電子記録債権法第16条第1項2号に規定する期日をいいます。)や各種手数料の負担について留意が必要です。取適法では適用基準に「従業員数」、対象取引に「特定運送委託」が追加されています。取適法の適用対象となる取引・基準や同法の詳細な内容等は公正取引委員会のウェブサイトをご参照ください。
取適法の適用対象ではない取引は、留意事項の対象とはなりません。なお、でんさいのシステム上、利用者間のでんさいによる取引が取適法に該当するか否かを判別することはできません。