電子記録保証人が債務者に代わって弁済し、支払等記録をした場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。
電子記録債権制度上の保証は、手形保証と同様に独立性を有しており、主たる債務が無効である場合でも、電子記録保証人は保証債務を負担することとされています(民法上では、主たる債務が無効であれば、原則として保証人も保証債務を負担しません)。また、電子記録債権制度上の保証は、遡及義務を果たした手形裏書人の再訴求権と類似のものとして整備されています。以上より、電子記録債権法では、民法上の求償権とは異なる特別な求償権という意味で、特別求償権が規定されています。