でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
①支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます。(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除く。)
②同一の債務者について、支払不能が6ヶ月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除く。)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティが科されます。
③債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。