でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
- 支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます。ただし、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)は除きます。
- 同一の債務者について、支払不能が6ヶ月以内に2回以上生じた場合(※第0号支払不能事由は除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティが科されます。
- 債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。
※第0号支払不能事由とは、債権者から口座間決済の中止の同意を受けた場合等、債務者である利用者の信用に関しない事由、および債務者または債権者である利用者が破産手続開始決定等を受けた事由により支払不能となった場合です。 なお、第0号支払不能事由は、取引停止処分の対象とはなりません。