債務者が6ヶ月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対し、以下の取引を2年間禁止するものです。
①債務者としてのでんさいネットの利用
②参加金融機関との間の貸出取引
なお、でんさいネットサービスの取引停止処分は、手形の取引停止処分に類似の制度であり、この取引停止処分を科す旨は、全ての参加金融機関に対して通知されます。
債務者が6ヶ月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対し、以下の取引を2年間禁止するものです。
①債務者としてのでんさいネットの利用
②参加金融機関との間の貸出取引
なお、でんさいネットサービスの取引停止処分は、手形の取引停止処分に類似の制度であり、この取引停止処分を科す旨は、全ての参加金融機関に対して通知されます。