教育資金管理契約終了時(※)に残った資金は、贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
また、お客さま等と当行とで契約を終了させることで合意した場合の使われずに残った資金は、贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
なお、お孫さま等が亡くなられた場合、贈与税は課税されません。
教育資金管理契約は下記のいずれかに該当する場合、終了いたします。(本預金はただちにご解約いただきますので、引き続きご利用になることはできません。)
- お孫さま等が30歳になられた場合※ただし、令和元年7月1日からは、30歳になられた日において、①学校に在学中または②教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は、当行所定の継続に伴う届出を行うことで引き続きご利用することができます。初回届出後は、その年中において継続に伴う届出がなされなかった年の12月31日または預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に終了いたします。
- お孫さま等が亡くなられた場合
- 本預金の残高が零となり、お客さま等と当行とで契約を終了させることで合意した場合