直系尊属(曽祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であればご利用いただけます。
※平成31年4月1日より、贈与を受けられる方の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は、本契約に係る口座開設はできません。(既に開設いただいています教育資金贈与専用口座への追加のお預入れもできません。)
直系尊属(曽祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であればご利用いただけます。
※平成31年4月1日より、贈与を受けられる方の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は、本契約に係る口座開設はできません。(既に開設いただいています教育資金贈与専用口座への追加のお預入れもできません。)