商品代金として受け取るでんさいは電子記録債権です。金銭や有価証券ではなく、印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙を貼付する必要はございません。ただし、でんさいで受け取った旨が明記されていない場合は、印紙税法上の課税文書(第17号の2文書)に該当するため、金額によっては、印紙を貼付する必要がございます。
商品代金として受け取るでんさいは電子記録債権です。金銭や有価証券ではなく、印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙を貼付する必要はございません。ただし、でんさいで受け取った旨が明記されていない場合は、印紙税法上の課税文書(第17号の2文書)に該当するため、金額によっては、印紙を貼付する必要がございます。