でんさいを(分割)譲渡する手続きを教えてください。 2023年04月07日 03:01 更新 でんさいの分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要がございます。 関連記事 でんさいネットサービスについて伺いたいです。 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付する必要がありますか。 でんさいの支払方法について教えてください。 「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することはできますか? でんさいの支払期日に何か制限はありますか?