○債務者請求
発生日から起算して3銀行営業日以降であり、かつ発生日の10年後の応当日までの日でなければなりません。
○債権者請求
発生日から起算して7銀行営業日以降であり、かつ発生日の10年後の応当日までの日でなければなりません
ただし、「下請代金支払遅延等防止法」で適用対象となる取引の場合には、給付の受領後60日以内のできるだけ短い期間内で支払期日を定める必要があります。
○債務者請求
発生日から起算して3銀行営業日以降であり、かつ発生日の10年後の応当日までの日でなければなりません。
○債権者請求
発生日から起算して7銀行営業日以降であり、かつ発生日の10年後の応当日までの日でなければなりません
ただし、「下請代金支払遅延等防止法」で適用対象となる取引の場合には、給付の受領後60日以内のできるだけ短い期間内で支払期日を定める必要があります。