普通預金口座を解約する場合には、流動性解約伝票に必要事項の記入とお届印の押印が必要です。ただし、個人(個人事業主を含む)のお客さまからの、流動性預金〔普通預金・貯蓄預金〕の口座解約時は、ご本人確認ができる場合に限り、解約伝票へのお届印を不要とすることができます。お届印不要となるケースは以下の通りです。
《解約時印鑑不要の条件》
①普通預金(総合口座)、貯蓄預金
②個人、個人事業主
③口座残高が10万円以下
④「通帳」もしくは「キャッシュカード」をご持参の方
⑤顔写真付本人確認資料(運転免許証等)もしくは暗証ピンパットでご本人確認ができる方(本人のみ)