自身で発生させたでんさいが、第三者を経由して自身を譲受人とする譲渡記録により戻ってきました。どうすればよいですか。 2023年04月07日 02:23 更新 でんさいの債務者と債権者が同一になった場合には、債務消滅原因を「混同」として支払等記録を行うことによって、当該でんさいを消滅させることができます。支払等記録を行わない場合は、原則として、通常通り口座間送金決済による資金の送金が行われます。 関連記事 でんさいの支払方法について教えてください。 でんさいの譲渡を制限したいのですが、可能でしょうか? でんさいネットサービスについて伺いたいです。 でんさいネットサービスを始めるにはどうしたらよいですか?