自身で発生させたでんさいが、第三者を経由して自身を譲受人とする譲渡記録により戻ってきました。どうすればよいですか。 2 年前 更新 でんさいの債務者と債権者が同一になった場合には、債務消滅原因を「混同」として支払等記録を行うことによって、当該でんさいを消滅させることができます。支払等記録を行わない場合は、原則として、通常通り口座間送金決済による資金の送金が行われます。 関連記事 でんさいの支払方法について教えてください。 でんさいの譲渡を制限したいのですが、可能でしょうか? 債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか? でんさいネットサービスについて伺いたいです。 商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付する必要がありますか。