でんさいの譲渡を制限したいのですが、可能でしょうか? 2023年04月07日 03:02 更新 発生記録請求の際に譲渡制限を「有」にしていただくことによって、譲渡先を金融機関のみに限定することが可能です。 関連記事 でんさいネットを利用していた個人事業主が亡くなりました。なにか必要な手続きはありますか。 電子記録の訂正について承諾してほしいと言われています。承諾をしなければならないのでしょうか。 自身で発生させたでんさいが、第三者を経由して自身を譲受人とする譲渡記録により戻ってきました。どうすればよいですか。 債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか? でんさいの「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。