日本を出国され非居住者となられる場合は、出国される日の前日までに「非課税口座継続適用届出書」をご提出いただくことにより、出国後も引き続きNISA預りの投資信託について、非課税の適用を受けることができます。
また、帰国後に引き続き非課税の適用を受けることを希望される場合には「非課税口座帰国届出書」をご提出いただく必要があります。
日本を出国され非居住者となられる場合は、出国される日の前日までに「非課税口座継続適用届出書」をご提出いただくことにより、出国後も引き続きNISA預りの投資信託について、非課税の適用を受けることができます。
また、帰国後に引き続き非課税の適用を受けることを希望される場合には「非課税口座帰国届出書」をご提出いただく必要があります。