主人名義の積立式定期預金の一部引出し(解約)は、代理でもできますか? 2025年12月03日 09:38 更新 代理の方でのお引出も可能です。ただし、ご本人さまへご確認をさせていただく場合がございます。ご持参いただくもの一部引き出しをされる積立式定期預金通帳お届け印代理人さまのご本人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書等) 関連記事 積立式定期預金からの引き出し(解約を含む)は、どの店舗でも手続きできますか? 定期預金を解約したいのですが、どこの店舗でも手続き可能ですか? 普通預金口座を解約する時に、印鑑は必要ですか? 遠方にいます。窓口に行かずに普通預金口座の解約ができますか? 長い間使っていない通帳の解約をするにはどうすればいいですか?